パパの育児休業により社会保険料が免除!?2022年10月から法改正により抜け道が使えなくなる
※本記事の内容は法改正により2022年10月までのものとなっています。
こんにちは。カコマナパパです。
今回は、育児休業の取得によりその月の社会保険料が免除になることを知りましたので、その内容について書いて行きたいと思います。
目次
関係法令
〇健康保険法第159条
保険料の徴収の特例
育児休業等をしている被保険者(第百五十九条の三の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
〇厚生年金保険法第81条の2
育児休業期間中の保険料の徴収の特例
育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
要はその月の月末に育児休業を取得していればその月の社会保険料(健康保険と厚生年金)は免除されるというものです。
ボーナス月の月末にとると人によっては10万円以上も免除されることもあるのだとか(汗)
すごいですね。
2022年10月から法改正があるので、この裏ワザはもう使えませんが、、、(T_T)
特例が書かれいる部分はよく読もうと思いました。(笑)
裏ワザ終了!?
2022年10月から社会保険料の免除に関して条件が見直されます。
なぜ見直されるのかというと育児休業を取得するタイミングで社会保険料の免除の対象となるかならないか分かれてしまうことと、月末1日だけでも取得すれば社会保険料が全額免除になるため公平性の観点から制度が変わります。
ではどう変わるのか・・・
~2022年9月まで
〇給与及びボーナス月
月の末日が育児休業中であること。
2022年10月~(給与とボーナスで条件が変わります。)
〇給与の場合
月の末日が育児休業中であること。
又は
同じ月に2週間以上取得した人。
〇ボーナス月の場合
育児休業期間が1ヶ月を超える場合にのみ対象
この改正は本制度を知らない場合、月末に育児休業を取得したかしていないかで大きく手取りの給与が変わってしまうことで不公平感が出てしまうことを是正するためのものです。
逆に言うとこの制度を広くパパたちに使ってもらうためには会社側も変わる必要があります。
まだどこか休みづらい雰囲気を出している会社はあるのかもしれませんね。
職場の雰囲気が取得率向上につながっていくと思います。
法改正にあわせて子育てをしやすい環境整備が会社側に求められいるように思います。
また、いつまでに申請しなければいけないのか知らないパパも多く、取得しようと思っていたら申請期限が過ぎてしまっていた、なんてこともあるかもしれません。
子育てに専念したいと思っているパパは職場の育児休業の取得の仕方を事前に調べておく必要があります。
【参考】
育児・介護休業等に関する規定の規定例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html