消費者保護ルールの見直しによる新しいルールのまとめ
こんにちは。カコマナパパです。
今回は、2022年7月1日から施行される電気通信事業法施行規則について解説していきたいと思います。
消費者保護ルールの見直しということですので、より利用者を守るような制度になったということですね。
自分の身の周りのことは誰が守るわけでもなく、自分自身で守っていなかければなりませんので、覚える必要はなくてもそういった見直しがあるんだというくらいには認識しましょう。
主な改正の内容
①電話勧誘における書面説明を用いた提供条件説明の義務化
②利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化
③解約に伴い請求できる金額の制限
上記3点が主な見直しの内容です。
それでは1つ1つもう少し詳しくみていきましょう。
①について
従来・・・利用者が「了解」した場合に書面の交付に代わって、ウェブ画面などの電磁気方法で説明したり、電話で説明したりすることが可能でした。
今後・・・電話勧誘において利用者が電話で意思表示をする場合に、契約を締結する前のサービス提供条件の概要説明において書面交付することが義務化されます。
流れ的のものを一例としてあげると下記のようなイメージです。
(1)事業者から電話勧誘でサービスの内容が口頭で説明される
↓
(2)利用者が関心を示し、さらに利用者の「了解」を得て利用者の自宅に書面を届ける
↓
(3)書面到着後、改めて電話をして、書面を見ていることか確認しつつサービスの提供条件をしっかり説明
↓
(4)利用者が納得した場合に、契約する
ウィズコロナ時代の観点も含まれいるのかもしれませんね。
②について
電気通信サービスを遅滞なく利用者が解約できるようにするために適切な措置を講じることが義務化されます。
具体的な措置の一例
〇ウェブで解約できるようにすること
〇オペレーターを十分に配置して電話が繋がりにくい状況にせず遅滞なく解約できるようにすること
などです。
事業者はより解約しやすい環境を整え、利用者はすぐに解約できる環境になるということですね。
事業者に禁止される行為もありますので、覚えておきましょう。
〇利用者が望まない引き止めを行うなど、解約を遅らせる行為
③について
解約時に利用者に請求できる金額が制限されます。(7月1日以降に締結された契約に限ります。)
今までは事業者が自由に違約金等を設定できました、上限(アッパー)ができ制限されるようになります。
内容は以下の通りです。
(1)電気通信サービスとオプションサービスの利用料
(2)電気通信サービスとオプションサービスの違約金
※大手携帯会社等が提供する主な移動電気通信サービスについては1,000円(税抜)とサービスの月額料金のどちらか低い方が上限
(3)電気通信サービスとオプションサービスの解説工事等の残債
(4)電気通信サービスとオプションサービスの撤去工事費等
事業者都合の場合⇒契約期間に応じて低減し、契約満了時にゼロとなる金額
利用者都合の場合⇒全額
(5)事業者乗換のための手続き費用
(6)レンタル物品の使用料
※未返却・損壊などの場合は、再調達価格が請求されます。返送費用が利用者負担となること自体は禁止されていませんが、いずれの場合も契約書面に明記されていることが必要となっています。
など
まとめ
①電話勧誘における(契約前の)説明義務が強化された
②スムーズな解約が見込まれるようになった
③違約金の設定が制限された
制度を理解し、より自分のことを守っていきましょう。
関連ページは以下の総務省HPより